第1章 開発態勢の整備
§4 計画

 原子力委員会は原子力基本法によつて,原子力の研究,開発および利用に関する国の施策を計画的に遂行するために設置されたものであること,日本原子力研究所および原子燃料公社はそれぞれ法律によつて,その研究開発を原子力委員会の議決をへて内閣総理大臣のさだめる基本計画にもとづいておこなわなければならないことがさだめられている。
 したがつて,原子力委員会はわが国の原子力平和利用を遂行するうえの基本的な計画を立案し決定しなければならぬという責任を有し,また日本原子力研究所および原子燃料公社に対しては,その研究開発の方針のもととなる計画を策定すべきことを法律的に要請されることになつている。
 このため原子力委員会はこの基本計画を策定するための基本計画策定要領を31年3月1に決定した。
 そのなかで基本計画としては,わが国の原子力開発の基本的な方向をしめすための長期的な計画と,各年度ごとに実行計画的な年度計画を作成することとしている。
 したがつて長期計画はわが国の原子力開発のすすむべき方向をしめすものであつて,この意味では長期計画にもられた各種の計画が時間的にまたは量的に厳密に実施を規制されるという性格をもつものではなくわが国の原子力開発の長期にわたる指針をあたえるものである。
 たとえば計画にもられた一つの原子炉の設計計画が現実に予定時期より1〜2年ずれて完成されたからといつて,長期計画そのものを改訂する必要はないのであつて,原子炉の型式が計画でさだめたものと全然かわる見通しをえた時とか,またこの型の原子炉の前に他の型の原子炉を設置する必要があるようになつたときなどに計画を改訂する必要が生じてくるのである。
 年度計画はこれに対して各年度の初めにさだめられるものであるから実行計画の性格をもつ。もちろん年度内においては不測の事態によつて計画の実行が予想外におくれるようなことがないこともないが,長期計画をある程度補正する役割をもはたすことになるのである。
 現在までに委員会は,31,32,33各年度の年度計画を決定する一方,31年9月には,原子力開発利用長期基本計画を内定し,さらに32年12月には,発電用原子炉開発のための長期計画(原子力開発利用長期基本計画,その1)を決定した。(その内容については,第3部第1章参照)31年9月に内定した計画と32年12月に決定した計画との関係は,後者の方は前者の一部分,すなわち原子力発電に関連する部分をより詳細にさだめたものである。したがつて,原子力平和利用の他の各分野,原子力船,核燃料,アイソトープ利用,科学者・技術者の養成等のー々についての長期計画が完成してはじめて原子力開発利用長期基本計画が完結することになる。
 委員会はこのうち核燃料,原子力船の二つの計画について検討に着手し,一方科学者・技術者の養成については各方面にアンケートを発送して回答をもとめている。
 原子力船に関する長期計画は,原子力発電とならんで,人類の文化,産業の発展に大きな影響をもつ原子力船の開発の方向をしめそうとするもので,原子力船の経済性,船舶用原子炉の開発についての問題点,およびその研究計画などをふくみ,33年度中には決定の段階にいたることを目標としている。
 また核燃料についての長期計画は,ウラン,トリウム資源の開発および有効利用,さらにプルトニウムの利用等原子力開発の生命線ともいうべき核燃料の開発の方向づけのための計画であつて,これらの資源の開発計画,探鉱,製錬,加工,再処理,検査等の技術の開発計画,さらに燃料サイクル等の内容をふくむことになる予定である。
 科学者・技術者の養成についての長期的な計画が必要なことは,一般にみとめられてきた。原子力の開発には資金と人材とが必要であるが,このうち人材については各国とも不足になやんでいる。わが国もまた例外ではない。民間,国立をとわず各界における原子力関係技術者の要求を調査し,これに対応する養成計画を樹立しようとするのが,この計画である。
 アイソトープの利用は現在すでに実用化されている。各種アイソトープの需給計画,利用研究のための施設計画等よりなるアイソトープ利用の長期計画もまた近く立案される予定となつている。


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