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「核燃料物質等車両運搬規則」、 昭和63年11月11日 輸送中の核物質の防護のための国内法令の整備にあたっては、陸上輸送に関しては「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の体系、海上輸送に関しては「船舶安全法」の体系、航空輸送に関しては「航空法」の体系でそれぞれ措置することとされていることから、今回、「核燃料物質等車両運搬規則」、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び「航空法施行規則」のそれぞれにつき、原子力委員会核物質防護専門部会報告書の内容を基本とし、所要の改正を行う予定である。 1. 核燃料物質等車両運搬規則 炉規制法第59条の2第1項に基づき、特定核燃料物質を陸上輸送する場合における輸送方法に係る防護措置について、原子力委員会核物質防護専門部会報告書の「事業者が講ずべき要件」のうち、陸上輸送に係るもの(輸送容器に係るものを除く。)を規定する。 具体的には、 (1)コンテナの施錠及び封印 (2)輸送計画書の策定 (3)輸送責任者及び警備人の配置並びにこれらの者の運搬中の業務 (4)連絡通報体制の整備 等である。 2. 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (1)防護を必要とする核燃料物質の範囲 防護を必要とする核燃料物質として、第1群から第3群までの核燃料物質を規定する。 (2)海上輸送時の防護措置 原子力委員会核物質防護専門部会報告書の「事業者が講ずべき要件」のうち、海上輸送に係るものを規定する。 具体的には、 ① 輸送容器及びコンテナの施設及び封印 ② 輸送計画書の策定 ③ 輸送責任者及び警備人の配置並びにこれらの者の運搬中の業務 ④ 連絡通報体制の整備 等である。 (3)運輸大臣の確認 第1群の核燃料物質を輸送する場合は、防護措置につき運輸大臣の確認を受けることとする。 (4)管区海上保安本部への届出等 防護を必要とする核燃料物質を輸送する場合は、管区海上保安本部の長へ運送届を提出させ、管区海上保安本部の長はそれに基づき必要な防護措置を指示することができることとする。 3. 航空法施行規則 (1)防護を必要とする核燃料物質の範囲 防護を必要とする核燃料物質として、第1群から第3群までの核燃料物質を規定する。 (2)航空輸送時の防護措置 原子力委員会核物質防護専門部会報告書の「事業者が講ずべき要件」のうち航空輸送に係るものを規定とする。 具体的には、 ① 輸送容器及びコンテナの施錠及び封印 ② 輸送計画書の策定 ③ 輸送責任者及び警備人の配置並びにこれらの者の運搬中の義務 ④ 連絡通報体制の整備 等である。 (3)運輸大臣の確認 防護を必要とする核燃料物質を輸送する場合は、防護措置につき運輸大臣の確認を受けることとする。 (参考) ○核燃料物質等車両運搬規則の一部を改正する省令案新旧対照条文 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ○航空法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照表 ![]() ![]() |
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