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資料 核燃料物質等の運搬の届出等に関する 昭和63年11月1日 1 指示 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合における法第59条の2第6項の総理府令で定める事項は、保安のための措置が必要な場合における事項のほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必要な事項とするものとすること。 2 運搬に関する検査 防護対象特定核燃料物質を運搬する場合に、法第59条の2第11項の規定により警察官が運搬に関する検査を行うときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保について細心の注意を払わなければならないものとすること。 3 報告の徴収 法第59条の2第5項の規定による届出をした製錬事業者等が、工場等の外において核燃料物質等を運搬する場合において、都道府県公安委員会に報告しなければならない事故に、防護対象特定核燃料物質の運搬の妨害を加えるものとすること。 4 核燃料物質等運搬届出書 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合について運搬の届出が要することとされたことに伴い、運搬届出書の記載事項につき所要の改正を行うものとすること。 |
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