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資料 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の 昭和63年9月 1.「特定核燃料物質」の定義 核物質の防護に関する条約(以下「PP条約」という。)第1条に定義される「核物質」に該当する核燃料物質を規定する。 2.「防護対象特定核燃料物質」の定義 特定核燃料物質のうち核物質防護措置の対象となるPP条約附属書Ⅱの区分表の第1群~第3群のいずれかに該当するもの(例えば15グラムを超える量のPu)を「防護対象特定核燃料物質」として定義する。 3.施設において防護措置が必要な場合 施設において、防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。 4.運搬において防護措置が必要な特定核燃料物質防護対象特定核燃料物質とする。 5.運搬に関し、特定核燃料物質の防護の見地からも内閣総理大臣又は運輸大臣の確認が必要とされる場合 PP条約附属書Ⅱの区分表の第1群に該当する特定核燃料物質を運搬する場合とする。 6.運搬に関し、特定核燃料物質の防識の見地からも都道府県公安委員会への届出を要する場合 防識対象特定核燃料物質を運搬する場合とする。 7.運搬に関し、発送人、運搬について責任を有する者及び受取人の間での取決めの締結及び当該締結についての内閣総理大臣の確認が必要な場合 防護対象特定核燃料物質又はウランの量が500kgを超える天然ウランを運搬する場合とする。 8.その他 国家公安委員会等との関係について定める。 (参 考) 1.施行日 (1)運搬に係る防護措置に関する規定 昭和63年11月26日施行予定。 (法律により定められた施行期限(公布の日(昭和63年5月27日)から6ケ月以内)と同一の日) (2)施設に係る防護措置に規定する規定 昭和64年5月26日施行予定。 (法律により定められた施行期限(公布の日から1年以内)と同一の日) 2.PP条約への加入 運搬に係る防護措置に関する規定の施行と合わせて加入のための手続きを進める予定。 (参 考) 第1条 この条約の適用上、 (a)「核物質」とは、プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が80%を超えるものを除く。)、ウラン233、同位元素ウラン235又は233の濃縮ウラン、ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン(鉱石又は鉱石の残洋滓(さい)の状態のものを除く。)及びこれらの物質の1又は2以上を含有している物質をいう。 附属書Ⅱ 核物質の区分表 ![]() (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令関係新旧対照表) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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