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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設及びJRR−3原子炉施設の変更)について(答申)


55原委第60号
昭和55年3月28日

  内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設及びJRR−3原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和55年2月16日付け54安(原規)第211号(同年3月22日付け55安(原規)第48号で一部補正)で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規制する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。



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