前頁 | 目次 | 次頁

日本原子力船開発事業団原子力第1船の原子炉の設置変更(原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地及び原子炉施設の変更)について(答申)


53原委第437号
昭和53年7月25日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

昭和53年7月21日付け53安(原規)第235号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地として、長崎県佐世保市を追加すること及び船内に貯留タンクを設置することを内容とするものであり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については、適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準のうち第4号については、本変更は既設の低レベル液体廃棄物用貯留タンクと同等の設計方針による貯留タンクを船内に設置し、放射線レベルの極く低い液体廃棄物を貯留しようとするものであり変更後の原子炉施設は災害の防止上支障ないものと認められるので、適合しているものと認める。

前頁 | 目次 | 次頁