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東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申) 53原委第369号
昭和53年7月4日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和53年3月16日付け53安(原規)第93号(昭和53年6月19日付け53安(原規)第195号で一部補正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 ① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 ② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。 (別添)
昭和53年6月21日
原子力委員会
委員長 熊谷 太三郎 殿
原子炉安全専門審査会
会長代理 三島 良績
東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)に係る安全性について
当審査会は、昭和53年3月17日付け、53原委第155号(昭和53年6月19日付け、53原委第362号をもって一部補正)をもって審査を求められた標記の件について結論を得たので報告する。 Ⅰ 審査結果 東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)に関し、同社が提出した「福島第二原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書(昭和53年3月6日付け、申請及び昭和53年6月12日付け、一部補正)」に基づき審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は、十分確保し得るものと認める。 Ⅱ 変更内容 1 使用済燃料貯蔵施設の貯蔵能力の変更
使用済燃料貯蔵施設の貯蔵能力を約230%炉心分に変更する。(変更前は約140%炉心分)
2 制御棒の構造の変更
従来型の制御棒をステンレス鋼製フォロワ付の制御棒に変更する。 3 再循環流量制御方式の変更
冷却材再循環流量制御方式を流量制御弁方式から、再循環ポンプ速度制御方式に変更する。 4 格納容器内ガス濃度制御系の変更
格納容器内ガス濃度制御系のうち不活性ガス系を廃止する。 Ⅲ 審査内容 1 使用済燃料貯蔵施設の貯蔵能力の変更
本変更は、従来からの使用済燃料貯蔵施設(使用済燃料プール)の基本的な設計方針を変えない範囲で使用済燃料プールの貯蔵能力を約230%炉心分に増加するものである。 この貯蔵能力増加に伴う未臨界性は、仮に新燃料を装荷したとしても十分に保たれる。また、使用済燃料プール水は、既設の冷却系により十分冷却される。 以上のことから本変更は、問題ないと判断する。 2 制御棒の構造の変更
本変更は、制御棒操作時における隣接燃料棒の線出力密度変化を軽減するために制御棒の上端にステンレス鋼製のフォロワを付けた制御棒を採用するものである。 本変更により制御棒引抜き時の引抜き位置における出力変動幅は軽減される。 また、本制御棒では制御棒全引抜き時にフォロワ部が炉心に残ることになるが、スクラム特性及び停止余裕に及ぼす影響は無視できる程度であり、特に問題はない。 なお、本変更による制御棒重量増加(約83㎏から約87㎏に増加)のため、制御棒スクラム速度は減少し、落下速度は増加する傾向にあると考えられるが、先行炉の実績等から、更に重量の大きい制御棒(約100㎏)についても解析使用値(90%スクラム時間3.5秒、落下速度0.95m/s)を満足することが示されており、本変更による影響は無視できる。 以上のことから本変更は問題ないと判断する。 3 再循環流量制御方式の変更
本変更は、冷却材再循環流量制御方式を保護の容易性等から、流量制御弁方式から再循環ポンプ速度制御方式に変更するものである。 本変更に伴い、負荷追従特性は若干低下するが、チャンネル水力学的安定性、炉心安定性及びプラント安定性を解析した結果から本原子炉は十分な安定性を有していることを確認した。 また、再循環ポンプ速度制御方式は既に先行炉において十分な運転実績を有している。 以上のことから本変更は問題ないと判断する。 4 格納容器内ガス濃度制御系の変更
本変更は、格納容器内ガス濃度制御系のうち不活性ガス系を廃止して可燃性ガス濃度制御系のみとするものである。 本変更に伴い通常運転時の格納容器内には空気が存在し、冷却材喪失事故時に格納容器内のガスを可燃限界以下に抑えるためには、水素濃度を4vol%以下に維持する必要がある。 冷却材喪失事故時の格納容器内の可燃性ガス濃度変化の解析結果から事故後の水素濃度の最高値は約3.8vol%であり、可燃限界以下に維持できることを確認した。 また、本変更に伴い、格納容器内には適切な火災検知器を設置することとしており、万一通常運転時に火災が発生したとしても速やかにそれを検知し、必要に応じた消火手段を講ずることができる。 以上のことから、本変更は問題ないと判断する。 Ⅳ 審査結果 本審査会は、昭和53年3月20日第168回審査会において審査を開始し、昭和53年6月21日第171回審査会において審査を行った結果、本報告書を決定した。 |
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