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日本原子力事業株式会社NAIG総合研究所の原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)


53原委第100号
昭和53年2月28日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和53年2月21日付け53安(原規)第75号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2)上記の許可の基準第4号については、本変更が、燃料の買取に伴い、使用済燃料を核燃料物質の貯蔵施設において保管しようとするものであるが変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので適合しているものと認める。


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