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京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(研究炉(KUR)原子炉施設の変更及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申) 53原委第99号
昭和53年2月28日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和53年2月21日付け53安(原規)第70号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 (1)標記に係る変更の承認の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる承認の基準のうち、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 (2)上記承認の基準第1号については、使用済燃料を我が国が原子力平和利用に関する協力のための協定を締結している米国のエネルギー省に委託して再処理することとしており、本変更によっても原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認められるので、適合しているものと認める。 (3)上記承認の基準第4号については、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力を増強しても、未臨界性、プール冷却能力及び浄化能力等は十分確保され、また、耐震性も十分であることから、変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
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