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日ソ科学技術協力委員会(第1回)について 科学技術庁・外務省
昭和48年10月10日付けの、科学技術協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第三条1項に基づき設置された、日ソ科学技術協力委員会第1回会議が開催された。 概要は次のとおり。 〔日時〕昭和53年1月23日(月)〜27日(金)
〔場所〕東京
〔日本側代表団〕
〔ソ連側代表団〕
〔議事概要〕
1 日ソ科学技術協力委員会規約(別添)を採択した。 2 当初、原子力及び農業の分野における科学技術協力を、実施することを決定した。 3 具体的テーマに関する1979年の協力計画案作成のために、上記の各分野における暫定専門家グループを設置することを決定した。 4 第2回会議を、1979年にモスクワで開催することとした。 (別添) 日ソ科学技術協力委員会規約
1 1973年10月10日にモスクワで署名された科学技術協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下協定という)第三条1項に基づいて設置される日ソ科学技術協力委員会(以下委員会という)は関係政府により指名される日本側及びソ連側の委員(複数)で構成する。 それぞれの側の委員のうち1人を委員長とする。 2 各委員長は随時自国の公の関係機関の代表(複数)を代表団員あるいは専門家の資格で委員会の会議に参加させることができる。 各委員長は委員会の会議における専門家を含む自国代表団の構成員について予め相互に通報するものとする。 3 委員会の会議は協定第三条2項に基づき開催され、委員会会議実施の具体的期日と場所は外交経路を通じて合意される。 委員会の会議においては開催国の委員長が議長となる。 4 委員会は会議において協力の分野、テーマ及び計画を検討し、且つ確定し、実施された作業結果を評価し、必要な場合には協定の目的の遂行のための両政府に対する勧告を作成する。 委員会は必要な場合作業機関を設けることが出来る。その機能及び活動範囲は委員会により決定される。 5 双方は議事日誌に含むべき事項を来たるべき委員会の会議の開催に先立ち予め合意する。 6 委員会は日本語及びロシア語により各2通の会議議事録を採択する。右議事録は、双方の委員長により署名される。 7 本規約は、双方の合意により、随時改正することが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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