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原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令について 昭和53年1月
標記総理府令が、昭和53年1月29日に定められ、同年2月1日から施行されたが、その要旨は次のとおり。 1. 改正の趣旨
NPT保障措置協定の発効に伴い、同協定及び同協定に基づく補助取極上の義務履行を担保するため必要な改正を行う。 2. 改正規則
(1) 原子炉の設置、運転等に関する規則
(2) 核燃料物質の使用等に関する規則
(3) 国際規制物資の使用に関する規則
(4) 核燃料物質の加工の事業に関する規則
(5) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則
3. 改正点の概要
(1) 上記2の(1)、(2)、(4)及び(5)について
① 核燃料物質に関する記録事項
イ) 施設ベースの受払量を物質収支区域をベースとした在庫変動量に改める。 ロ) 上記量をバッチごとに記録させる。 ハ) 新たに下記事項を記録させる。 ○取出した使用済燃料の燃焼度
○使用済燃料の貯蔵施設内の配置
○不明物質量
② 報告徴収
イ) 受払い報告を在庫変動報告に改正。 ロ) 核燃料物質の管理報告を核燃料物質収支報告に改正。 ハ) 新たに受払い計画に関する報告を加える。 ニ) 報告の様式をIAEA方式に転換し易いものに改める。 ③ その他所要の整備
○ 身分証明書の改正(事務委任の条項を加える)等
(2) 上記2の(3)の規則につき、
① 封印、監視装置の取付に関し取付予定時期、箇所等を事業者に事前通報
② 身分証明書の改正(上記3の(1)の③に同じ)
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