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〈原子力委員会〉



第1回


〔日時〕昭和53年1月10日(火) 14:00〜15:00

〔議題〕
昭和53年度原子力関係予算について

〔審議事項〕
1 昭和58年度原子力関係予算について

 事務局から、資料「昭和53年度科学技術庁原子力関係予算(一般会計)の概要、昭和53年度原子力関係予算案説明資料及び昭和53年度電源開発促進対策特別会計予算政府原案総表」に基づき説明があり、これを了承した。


第2回


〔日時〕昭和53年1月17日(火) 14:00〜14:45

〔議題〕
1 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設の変更)について(諮問)
2 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)

〔審議事項〕
1 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設の変更)について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。

 なお、本設置変更の内容は、固体廃棄物の貯蔵能力の増加を図るため、保管廃棄施設を増設するものである。

2 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)」、「同設置変更に係る安全性について(案)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり原子炉安全専門審査会会長あて指示することを決定した。

 なお、本設置変更の内容は次のとおりである。

(1) 第6回燃料取替時に、仕様を一部変更した8×8型燃料集合体を最大8体装荷する。

(2) 原子炉格納施設に可燃性ガス濃度制御系を追加設置する。


第3回


〔日時〕昭和53年1月24日(火) 14:00〜14:35

〔議題〕
1 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更(高レベル放射性物質研究施設からの極低レベル放出廃液の受入れ)に係る安全性について(諮問)
2 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更(第二低放射性固体廃棄物貯蔵場の新設)に係る安全性について(諮問)

〔審議事項〕
1 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更(高レベル放射性物質研究施設からの極低レベル放出廃液の受入れ)に係る安全性について(諮問)

 事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更(高レベル放射性物質研究施設からの極低レベル放出廃液の受入れ)に係る安全性について(諮問)」、「同施設の一部変更に係る安全性について(指示)(案)」及び「(再処理施設の安全性に関する書類)の一部変更について(概要)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり核燃料安全専門審査会会長あて審査を指示することを決定した。

 なお、本変更の内容は、高レベル放射性物質研究施設からの極低レベル放出廃液を放出廃液油分除去施設に受入れるものである。

2 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更(第二低放射性団体廃棄物貯蔵場の新設)に係る安全性について(諮問)

 事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更(第二低放射性固体廃棄物貯蔵場の新設)に係る安全性について(諮問)」、「同施設の一部変更に係る安全性について(指示)(案)」及び「(再処理施設の安全性に関する書類)の一部変更について(概要)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり核燃料安全専門審査会会長あて審査を指示することを決定した。

 なお、本変更の内容は、低放射性固体廃棄物貯蔵場の増設である。


第4回


〔日時〕昭和53年1月31日(火) 14:00〜15:50

〔議題〕
1 東京芝浦電気株式会社総合研究所エネルギー機器研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)
2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(6号原子炉施設の変更)について(諮問)
3 原子炉安全専門審査会第4回研究炉部会の審査結果について
4 環境放射線モニタリングに関する指針について

〔審議事項等〕
1 東京芝浦電気株式会社総合研究所エネルギー機器研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)

 事務局から、資料「東京芝浦電気株式会社総合研究所エネルギー機器研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申)(案)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、設置変更の内容は次のとおりである。

(1) 反射体位置にインコアモニタ昇温装置を装荷し得るように変更する。

(2) ナトリウム廃棄物保管施設を設置する。

(3) 使用済燃料は、燃料買取りに伴い日本政府に返還せず、核燃料物質の貯蔵施設において保管する。

2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(6号原子炉施設の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(6号原子炉施設の変更)について(諮問)及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。

 なお、設置変更の内容は使用済燃料貯蔵施設の貯蔵能力を、炉心全装荷量の約140%から約230%に増強させるものである。

3 原子炉安全専門審査会第4回研究炉部会の審査結果について

 事務局から、原子炉安全専門審査会第4回研究炉部会の審査結果について報告を受けた。

4 環境放射線モニタリングに関する指針について事務局及び山県専門委員から、資料「環境放射線モニタリングに関する指針(部会報告書)」に基づき報告及び説明があり、審議の結果、資料「環境放射線モニタリングに関する指針について(案)」により本指針を決定した。


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