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東京芝浦電気株式会社総合研究所エネルギー機器研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申) 53原委第793号
昭和53年1月31日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和52年12月20日付け52安(原規)第384号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 (1) 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 (2) 上記の許可基準第4号については、
① インコアモニタ昇温装置は、変形、脱落が生じないように設計され、温度制御も適切に行い得ること、また、本装置の使用による核的影響は小さく、問題となるものではないこと
② ナトリウム廃棄物保管施設については、放射線遮蔽、耐震性及び耐火性を考慮した設計とすること
③ 使用済燃料は、原子炉プール中に設けられている核燃料貯蔵施設に貯蔵されること
から、変更後の原子炉施設の安全性は間題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
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