前頁 | 目次 | 次頁 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第9号の規定に基づき、国際規制物資を定める件の一部改正について 昭和52年11月
科学技術庁
標記告示が、昭和52年11月29日に次のとおり定められ、12月2日から施行された。 ○総理府告示第37号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第9号の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件(昭和47年10月16日総理府告示第49号)の一部を次のように改正し、昭和52年12月2日から施行する。ただし、この告示の施行の際核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第15条に規定する種類及び数量の核燃料物質を使用している者が引き続き使用する当該核燃料物質については、この告示による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件第23号の規定は、適用しない。 昭和52年11月29日
内閣総理大臣 福田 赳夫
第22号の次に次の1号を加える。 23 第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号から第12号まで、第14号から第16号まで、第18号から第20号まで及び第22号の核燃料物質以外の核燃料物質であって、核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(昭和52年条約第13号)に基づく保障措置の適用の受けるもの。 |
前頁 | 目次 | 次頁 |