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国際規制物資の使用に関する規則の一部を改正する総理府令について 昭和52年11月
科学技術庁
標記総理府令が昭和52年11月29日に定められ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第80号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行されたが、その要綱は次のとおり。 国際規制物資の使用に関する規則の一部を改正する総理府令要綱
第1 物質収支区域、主要測定点等の用語の意義を定めること。
(第1条関係)
第2 国際規制物資使用者等が計量管理規定で定めるべき事項を定めるとともに、計量管理規定の認可を受けようとするときの手続を定めること。
(第4条の2関係)
第3 国際規制物資情報の解析の方法を定めること。
(第4条の3関係)
第4 情報処理業務を行う者としての指定を受けようとするときの手続を定めること。
(第4条の4関係)
第5 指定情報処理機関が業務規定で定めるべき事項を定めるとともに、業務規定の認可を受けようとするときの手続を定めること。
(第4条の5関係)
第6 指定情報処理機関が事業計画等の認可又は業務の休廃止の許可を受けようとするときの手続を定めること。
(第4条の6及び第4条の7関係)
第7 指定情報処理機関の立入検査を行う際の身分を示す証明書の様式を定めるとともに、関係規定の整備を行うこと。
(第9条関係)
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