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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について


昭和52年11月
科学技術庁

 標記政令が、11月25日の閣議において決定され、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第80号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行されたが、その要綱は次のとおり。

◇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第315号)(科学技術庁)

 1 情報処理業務の委託に関する規定の整備

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)の情報処理業務委託の規定により内閣総理大臣が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとすることとした。(第21条の2関係)

(1) 国際規制物資(核燃料物質に限る。)の在庫及び増減の状況に関する情報の整理

(2) (1)の情報に関する解析

 2 報告に関する規定の整備

 法の報告徴収の規定により主務大臣が加工事業者等から報告をさせるとこができる事項に「核燃料物質の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画」を加えることとした。(第22条関係)

 3 通商産業省又は運輸省の職員に行わせることができる事務に関する規定の整備

(1) 内閣総理大臣が法の規定により通商産業省又は運輸省の職員に行わせることができる事務は、立入検査等の事務のうち国際約束に基づく保障措置の実施のためのもの等とし、その事務を行わせることができる職員は、電気工作物検査官又は船舶検査官とすることとした。(第24条の2第1項及び第2項関係)

(2) (1)の場合において、内閣総理大臣は、職員及び事務の範囲について、あらかじめ、通商産業大臣又は運輸大臣の同意を得なければならないこととした。(第24条の2第3項関係)

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