核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について
標記政令が11月25日の閣議において決定されたが、その要綱は次のとおり。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を昭和52年12月2日と定めるものとすることとした。