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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律について 昭和52年11月
科学技術庁
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案については、昭和52年4月、第80回国会に提出したところであるが、同国会において審議未了、継続審議となり、続く第81回国会でも審議未了、継続審議となったが、第82回国会において、衆議院で一部修正(再処理事業の規制に係る部分を削除。)された後、昭和52年11月、可決、成立した。 その要綱は次のとおり。 ◇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(法律第80号)(科学技術庁)
1 国際規制物資の計量管理に関する規定の整備
(1) 国際規制物資使用者等は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、計量管理規定を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならないものとすることとした。 (2) 内閣総理大臣は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理の確保に十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならないものとするとともに、その変更命令及び遵守義務について定めることとした。(第61条の8関係)
2 立入検査に関する規定の整備
(1) 主務大臣は、この法律の施行のために必要な限度において、必要最小限度の量に限り、その職員に核燃料物質等の試料を収去させることができるものとすることとした。 (2) 国際原子力機関の指定する者は、主務大臣の指定する職員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資を使用している者の事務所に立ち入り、帳簿等の検査、関係者に対する質問又は必要最小限度の量に限り、核燃料物質等の試料の収去ができるものとすることとした。(第68条第1項及び第4項関係)
3 指定情報処理機関に関する規定の整備
(1) 内閣総理大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者に行わせることができるものとし、その指定の基準は、情報処理業務を適格に遂行する能力があること、民法第34条(公益法人)の規定により設立された法人であること等とするものとすることとした。(第61条の10〜第61条の13関係)
(2) 業務の実施義務、業務規定及び事業計画等の認可等、適合命令、指定の取消し、報告徴収、立入検査その他指定情報処理機関の業務に対する監督規定等を定めることとした。(第61条の14〜第61条の23関係)
4 その他
(1) 内閣総理大臣又は国際原子力機関は、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができるものとし、何人も当該封印又は装置を正当な理由がないのに取り外し、又はき損してはならないものとすることとした。(第68条第5項〜第7項関係)
(2) 内閣総理大臣は、立入検査等の事務の一部を政令で定めるところにより、通商産業省又は運輸省の職員に行わせることができるものとすることとした。(第74条の2第2項関係)
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