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日本原子力研究所法第38条の2等の規定に基づき、内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任した等の件の一部改正について


昭和52年12月
科学技術庁

 標記告示が、昭和52年12月2日に定められたが、その要綱は次のとおり。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正による内閣総理大臣の権限の拡大に伴い、同法第74条の2第1項の規定に基づく内閣総理大臣の権限の科学技術庁長官への委任の範囲を次のように改めた。

 1 計量管理規定関係

① 計量管理規定の認可(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第61条の8第1項)
② 計量管理規定の変更命令(法第61条の8第3項)

 2 指定情報処理機関関係

① 指定情報処理機関の指定(法第61条の10)
② 指定の取消し及び業務の停止命令(法第61条の21)
③ 業務規定の認可(法第61条の16第1項)
④ 事業計画及び収支予算の認可(法第61条の17第1項)
⑤ 事業報告書及び収支決算書の受理(法第61条の17第2項)

 3 立入検査関係

① IAEA職員の立入検査の際の立会い職員の指定(法第68条第4項及び第6項)
② 封印及び装置の取り付け(法第68条第5項)の内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任することとする。

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