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東京大学工学部附属原子力工学研究施設の原子炉の設置変更(原子炉の使用の目的の追加)について(答申)


51原委第1035号
昭和52年9月13日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和51年12月14日付け51安(原規)第192号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

 標記に係る変更の承認の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる承認の基準に適合しているものと認める。

 なお、医療照射を目的とする原子炉の使用は、慎重に行われるべきである。

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