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日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


52原委第547号
昭和52年9月20日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和52年9月13日付け52安(原規)第265号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が耐震設計、冷却水温、冷却水浄化、未臨界性等に関する従来の設計方針を変更しない範囲で、使用済燃料貯蔵架台の構造を変更し、使用済燃料の貯蔵能力を増強しようとするものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。

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