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九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)


52原委第525号
昭和52年9月6日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和52年8月30日付け52安(原規)第245号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更が、使用済樹脂貯蔵タンクを1基増設し、貯蔵能力の増強を図るものであり、既設の施設と同等のしゃへい設計、耐震設計としており変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。

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