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立教大学原子力研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申) 52原委第524号
昭和52年9月6日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和52年8月30日付け52安(原規)第175号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 (1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準第4号については、追加使用する燃料棒は、ウラン合金部の構造を改良したものであり、燃料・減速材比、ウラン濃縮度等の核的設計に変更がないこと、また、廃棄物保管庫の設置は、固体廃棄物の保管管理の改善を図るためのものであり、放射線しゃへいを考慮した耐火・耐震構造とすること、並びに、使用済燃料を原子炉プールから取り出す必要が生じたときは、核燃料貯蔵施設の保管することとしており、変更後の原子炉施設の安全性は、問題ないものと認められるので適合しているものと認める。 |
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