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原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件(昭和35年科学技術庁告示第21号)の一部改正について


科学技術庁告示第7号

○科学技術庁告示第7号

 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)、核原料物質の使用に関する規則(昭和43年総理府令第46号)及び使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)の規定に基づき、昭和35年科学技術庁告示第21号(原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、許容被曝線量等を定める件)の一部を次のように改正し、昭和52年9月1日から適用する。

昭和52年7月30日
科学技術庁長官 宇野 宗佑

 別表第1中「別表第1許容表面密度」を「別表第1(第3条関係)許容表面密度」に、「(μc/㎝2)」を「(μCi/㎝2)」に改める。

 別表第2を次のように改める。

別表第2(第5条関係) 1ミリレムに相当する粒子フルエンス


 別表第4を次のように改める。

別表第4(第6条関係) 種類が明らかでない放射性物質の場合の空気中の許容濃度

 別表第5を次のように改める。

別表第5(第6条関係) 種類が明らかでない放射性物質の場合の水中の許容濃度

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