前頁 | 目次 | 次頁 |
〈原子力委員会〉 第27回 〔日時〕昭和52年7月5日(火)14:20~15:20
〔議題〕
1 三菱原子燃料株式会社東海製作所における加工事業の変更について(答申)
2 住友金属鉱山株式会社東海核燃料工場における加工事業の変更について(答申)
3 核燃料物質の輸送の安全対策について
〔審議事項等〕
1 三菱原子燃料株式会社東海製作所における加工事業の変更について(答申)
事務局から、資料「三菱原子燃料株式会社東海製作所における加工事業の変更について(答申)(案)」及び「同加工事業の変更に係る安全性について(核燃料安全専門審査会報告)」に基づき説明があり審議を行った。 その結果、本変更申請は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。 なお、本加工事業の変更の主な内容は、輸送物置場の設置、化学処理施設の改造、成型施設の改造、貯蔵施設の増設及び改造等を行うものである。 2 住友金属鉱山株式会社東海核燃料工場における加工事業の変更について(答申)
事務局から、資料「住友金属鉱山株式会社東海核燃料工場における加工事業の変更について(答申)(案)」及び「同加工事業の変更に係る安全性について(核燃料安全専門審査会報告)」に基づき説明があり審議を行った。 その結果、本変更申請は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。 なお、本加工事業の変更の主な内容は、UF6保管棟及び第2粉末保管棟を新設するものである。 3 核燃料物質の輸送の安全対策について
事務局から、核燃料物質の輸送の安全対策について、核燃料安全専門審査会輸送部会における審議経過について報告があり了承した。 第28回 〔日時〕昭和52年7月19日(火)15:10~15:30
〔議題〕
1 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(諮問)
〔審議事項〕
1 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(諮問)
事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。 なお、本設置変更の内容は、従来より細い径(約9.5㎜φ及び約10.5㎜φペレット)の燃料棒を、最高60本、クラスタ状にまとめた燃料集合体を最大9体使用し得るよう変更する。 第29回 〔日時〕昭和52年7月26日(火)13:40~14:10
〔議題〕
1 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(答申)
2 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(諮問)
〔審変事項〕
1 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(答申)
事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(答申)」及び「同施設の一部変更に係る安全性について(核燃料安全専門審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。 その結果、本変更は安全上支障がないものと認め内閣総理大臣あて答申することを決定した。 なお、本変更の内容は、ウラン溶液濃縮脱硝工程の一部変更及び低放射性濃縮廃液貯槽の増設をするものである。 2 動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(諮問)
事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(諮問)」、「同施設の一部変更に係る安全性について(指示)(案)」及び「(再処理施設の安全性に関する書類)の一部変更について(概要)」に基づき説明があり審議を行った。 その結果、原案どおり核燃料安全専門審査会会長あて審査を指示することを決定した。 なお、本変更の内容は、ウラン貯蔵所の増設及び放出廃液油分除去施設(C施設)を設置するものである。 第30回(臨時) 〔日時〕昭和52年7月29日(金)14:00~15:40
〔議題〕
1 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)
2 東京電力株式会社福島第二原子力発電所原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)
3 昭和35年科学技術庁告示第21号及び第22号の別表の一部改正について
〔審議事項等〕
1 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)
事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)(案)」に基づき説明があり審議を行った。 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。 なお、本設置変更の内容は、従来より細い径(約9.5㎜φ及び約10.5㎜φペレット)の燃料棒を、最高60本、クラスタ状にまとめた燃料集合体を最大9体使用し得るよう変更するものである。 2 東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)
事務局から、資料「東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(原子炉安全専門審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。 なお、本設置変更の主な内容は次のとおりである。 (1)燃料集合体の構造を7×7配列から8×8配列に変更する。 (2)原子炉格納施設として、可燃性ガス濃度制御系を設置する。 (3)放射性廃棄物廃棄施設のうち、排気筒の位置を変更する。 (4)炉心の熱特性評価方法を変更したことに伴い、熱的制限値を変更する。 3 昭和35年科学技術庁告示第21号及び第22号の別表の一部改正について
事務局から、昭和52年6月20日付け放射線審議会の答申に基づき、昭和35年科学技術庁告示第21号及び第22号の別表の一部改正を行うとの報告があった。 |
前頁 | 目次 | 次頁 |