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動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)について(答申)


52原委第447号
昭和52年7月29日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和52年7月19日付け52安(原規)第206号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。

(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち、第1号、第2号及び第3号については、適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更により使用する燃料集合体は従来のプルトニウム・ウラン混合酸化物燃料集合体に比べ、燃料組成、燃料棒直径及び燃料棒本数は異なるが、燃料棒のシール構造に変更はなく、また、本変更に伴う炉心構成においても、給水反応度付加率、安全棒反応度等の核的制限値を満足しており、変更後の原子炉施設の安全性は問題ないと認められるので、適合しているものと認める。

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