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日本原子力発電株式会社東海発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申) 52原委第342号
昭和52年6月7日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和52年3月22日付け52安(原規)第87号(昭和52年4月18日付け52安(原規)第117号で一部補正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 ① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 ② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。 (別添)
昭和52年5月20日
原子力委員会
委員長 宇野 宗佑 殿
原子炉安全専門審査会
会長 内田 秀雄
日本原子力発電株式会社東海発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)に係る安全性について
当審査会は、昭和52年3月22日付け、52原委第184号(昭和52年4月18日付け、52原委第251号をもって一部補正)をもって審査を求められた標記の件について結論を得たので報告する。 Ⅰ 審査結果 日本原子力発電株式会社東海発電所の原子炉設置変更(原子炉施設の変更)に関し、同社が提出した「東海発電所の原子炉設置変更許可申請書(昭和52年3月11日付け、申請及び昭和52年4月11日付け、一部補正)」に基づき審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。 Ⅱ 変更内容 1 固体廃棄物貯蔵設備の使用方法及び貯蔵能力の変更
本発電所で発生した固体廃棄物(ドラム缶詰)は、東海第二発電所の固体廃棄物置場に貯蔵する。 また、高放射性固体廃棄物貯蔵庫1基を増設する。 Ⅲ 審査内容 1 固体廃棄物貯蔵設備の使用方法及び貯蔵能力の変更
本変更は、東海第二発電所の固体廃棄物置場を本発電所と共用するものである。この固体廃棄物置場の貯蔵能力は、両発電所から発生する固体廃棄物(ドラム缶詰)の約5年分(約25,000本)を貯蔵することができる能力を有している。 また、使用済燃料のカートリッジから取り外された使用済スプリッターなどの高放射性固体廃棄物は、既設の高放射性固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵してきたが、昭和52年度末にはほぼ満杯になるので、この貯蔵庫に隣接して高放射性固体廃棄物貯蔵庫を増設する。この貯蔵庫の耐震、構造、遮蔽などについては、既設の設計方針と同じ考え方で建設される。 以上のことから、本変更は特に問題がないものと判断する。 Ⅳ 審査経過 本審査会は、昭和52年3月25日第157回審査会において、審査を開始し、昭和52年5月20日第159回審査会において審査を行い、本報告書を決定した。 |
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