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日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(使用済燃料の処分の方法の変更)について(答申) 52原委第212号
昭和52年6月7日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和52年3月29日付け52安(原規)第92号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 (1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第2号、第3号及び第4号については適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準第1号については、本変更がJMTRの使用済燃料の再処理をわが国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理業者である米国のエネルギー研究開発庁に委託し得るようにするものであり、本変更によっても、原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはなく適合しているものと認める。 |
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