日本原子力船開発事業団法の改正について
昭和51年1月27日付けの当委員会決定(日本原子力船開発事業団法の延長について)に関しては、その後の原子力船開発に関する諸状況の変化にかんがみ、日本原子力船開発事業団の設立の目的を達成するため、日本原子力船開発事業団法の廃止するものとされている期限を昭和62年3月31日まで延長することが適当であると考える。