原子力基本法等の一部改正について
昭和52年2月15日
原子力委員会
原子力の研究、開発及び利用の推進に占める安全の確保の重要性にかんがみ、原子力に係る安全の確保の体制を強化するため、総理府の附属機関として、安全の確保に関する事項を所掌する原子力安全委員会を設置するほか、原子力行政の一層の充実を図るため、原子炉の設置、運転等に関する所管大臣の変更等関係行政機関による規制体制を一貫化するとともに、これらの改正に伴う規定の整備を行う等を目的として、原子力基本法等の一部改正を行うことは適当であると考える。
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