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九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(答申) 51原委第1054号
昭和52年1月25日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和51年12月24日付け51安(原規)第200号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 (1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち、第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準第4号については、本変更が、従来の設計方針を変更しない範囲で使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力を増強しようとするものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
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