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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-2原子炉施設及び半均質臨界実験装置の変更)について(答申)


51原委第1015号
昭和51年12月14日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和51年12月7日付け51安(原規)第179号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

(2)上記許可の基準第4号については、本変更に係る審査結果が次のとおりであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。

すなわち

① JRR-2の燃料貯蔵庫及び半均質臨界実験装置(SHE)の燃料貯蔵施設の移設は、放射線管理及び燃料の保管・管理の改善をはかるためのものでありいづれも、耐火構造で、十分な耐震性、未臨界性等を有する設計とすることとしていることから、安全性は確保し得るものと認める。

② JRR-2の水平実験孔HT-15に設置されているナトリウム・インパイル・ループの撤去後は、当該実験孔に遮敝プラグを挿入し、気密シヤッターを取り付けることとしていることから、安全性は、確保し得るものと認める。

③ SHEにサンプル昇温装置を設置する目的は、黒鉛サンプルを電気加熱で700℃まで昇温し、減速材温度係数の測定を行うものであり、本装置を適確に運転し、さらに、異常時においても十分対処し得るよう、各種の計測設備及び連動装置を有しており、安全性は、確保し得るものと認める。


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