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核物質防護専門部会の設置について 昭和51年4月23日
原子力委員会
1. 設置の趣旨
我が国の核物質、とりわけプルトニウムの取扱い量は、原子力の開発利用の進展に伴い、今後とも急速に増大するものと見込まれ、核物質防護に関する施策の充実が喫緊の課題となっている。 一方、国際的にも世界的な核物質の取扱い量の急速な増大を背景として、IAEAにおけるガイドラインの作成、国際会議における論調等にみられるように核物質の盗難防止及び核物質使用施設に対する妨害破壊活動防止を目的としたいわゆるフイジカル・プロテクションに関する動きがとみに活発化しつつある。 我が国においては、これまで核物質防護について原子炉等規制法等に基づき、所要の規制を講じてきたところであるが、上記のような新たな内外諸情勢の変化に対応し、我が国の国情に即した核物質防護の在り方について調査検討を進め、所要の対策の確立に資するため、原子力委員会に「核物質防護専門部会」(以下「部会」という。)を設置するものとする。 2. 調査審議事項
部会は、下記の事項につき調査審議を行うものとする。 (1) 核物質防護に関する基本方針
(2) 核物質防護に関する基準及び指針
(3) 核物質防護に関する制度の確立に必要な方策
(4) その他、核物質防護に関する重要事項
3. 部会の構成
(1) 部会の構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 部会に、部会の調査審議を補佐するためワーキンググループを置く。
4. 担当原子力委員
御園生圭輔委員
新関欽哉委員
別紙
核物質防護専門部会構成員
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