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動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(答申) 51原委第373号
昭和51年4月27日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和51年3月11日付け51安第1518号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。 記
動力炉・核燃料開発事業団が設置する再処理施設に係る安全性に関し、同事業団が提出した「再処理施設の一部変更に係る安全性に関する書類」(昭和51年3月1日付け提出)に基づいて審査した結果、別添の再処理施設安全審査専門部会の報告書のとおり、安全上支障がないものと認める。 (別添)
昭和51年4月15日
原子力委員会
委員長 佐々木義武 殿
再処理施設安全審査専門部会
部会長 高島 洋一
動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(報告)
昭和51年3月16日付51原委第278号をもって審査を求められた標記の件について、別添のとおり結諭を得たので報告します。 (別添)
Ⅰ 審査の結果
動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に関し、同事業団が提出した「再処理施設の一部変更に係る安全性に関する書類」(昭和51年3月1日付提出)に基づいて審査した結果、本再処理施設の一部変更に係る安全性は、十分確保しうるものと認める。 Ⅱ 変更の内容
本再処理施設に係る一部変更の概要は、次のとおりである。 1. 極低放射性廃液蒸発処理開発施設の設置
廃液中の放射能低減化の研究開発を行うため、極低放射性廃液蒸発処理開発施設を設置する。 2. 中和処理設備の設置
廃液の中和処理を自動化して作業性を改善するため、中和処理設備を設置する。 3. 高放射性固体廃棄物貯蔵庫の一部変更
高放射性固体廃棄物貯蔵庫における固体廃棄物の貯蔵作業等の作業性を改善するため、同貯蔵庫に上屋を設置する。 4. 受入・貯蔵施設の燃料取扱設備の一部変更
汚染燃料等の取扱操作を改善するとともに、汚染燃料等によるプール水の汚染の軽減化を図るため、貯蔵用密封容器を設置する。 5. 燃料貯蔵設備の一部変更
予備貯蔵プールに燃料を貯蔵できるようにするため、同プールに燃料貯蔵架を設置する。 Ⅲ 審査の内容
1. 極低放射性廃液蒸発処理開発施設の設置
本施設及び中和処理設備を収納する建屋はB類として耐震設計が行われ、0.3Gの水平加速度に耐えられるよう設計される。 放射線しゃへいについては、放射性液体を含む主要設備が収納されるセルのコンクリート壁は、耐震設計上、しゃへいに必要な寸法を上廻る厚さとなるので問題はない。 また、本施設の蒸発処理系、換気系等は、既設の廃棄物処理場及び低放射性廃液蒸発処理開発施設の蒸発処理系、換気系等と同じ方式であり、かつ同様の安全設計がなされるので、安全上問題はない。 なお、本変更は、廃液処理工程の最終工程に廃液中の放射能低減化の研究開発を行うための施設を付加するものであって、本施設の設置に伴い必要となる電気、水等を供給するためのユーティリティ設備が増強されるので、安全上再処理施設の主要工程に影響を及ぼすことはない。 2. 中和処理設備の設置
本変更は、極低放射性廃液蒸発処理開発施設を収納する建屋と同じ建屋内に、放出前廃液の中和処理を自動的に行うための中和処理設備を設置するものであり、耐震性、放射線しゃへい等についても既設の廃液処理系の同様の安全設計がなされるので、安全上問題となる点はない。 3. 高放射性固体廃棄物貯蔵庫の一部変更
本変更は、固体廃棄物の貯蔵作業等の作業性を改善するために、既設の高放射性固体廃棄物貯蔵庫に上屋を設置するもので、上屋はB類として耐震設計が行われる。また、上屋の一部は高放射性固体廃棄物貯蔵庫に支持されるので荷重が増加するが、同貯蔵庫は基盤に着盤しており、基盤の支持力(80m/m2)を超えるものではないので安全上問題はない。 4. 受入・貯蔵施設における燃料取扱設備の一部変更
本変更により密封容器の荷重が既設のバスケット貯蔵架に加わることとなるが、バスケット貯蔵架の耐震設計にあたって仮定した基準荷重を超えるものではないので、耐震上の問題はない。 また、臨界防止については、密封容器は寸法制限によって臨界安全設計された既設の燃料貯蔵バスケットに収納されるので問題はない。 なお、本変更により汚染燃料等は密封容器内に封入され、洗浄されるので、プール水の汚染が軽減されることとなる。 5. 燃料貯蔵設備の一部変更
本変更は、既設の貯蔵プールと同様の耐震設計及びしゃへい設計がなされている予備貯蔵プールに、既設のバスケット貯蔵架と同じ設計の貯蔵架を設置するものであるので、安全上の問題はない。 Ⅳ 審査の経過
本専門部会は、昭和51年3月18日以後、次表のように審査を行い、昭和51年4月15日に本報告書を決定した。 なお、本部会の委員は、次のとおりである。 部会委員
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