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〈原子力委員会〉



第4回

〔日時〕昭和51年2月3日(火)15:15~16:10

〔議題〕
1. 中部電力(株)浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更について
2. 東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更について

〔審議事項〕
1. 中部電力(株)浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「中部電力(株)浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、設置変更の内容は次のとおりである。

Ⅰ 1号原子炉施設の変更

(1) 燃料集合体の構造について、燃料要素の配列を7行×7列のものを順次8行×8列のものに変更
(2) 平常時被曝線量を低減させるため、低圧タービン衛帯用蒸気を従来の主蒸気から、復水タンク水により得られる蒸気に変更

Ⅱ 2号原子炉施設の変更

(1) 燃料集合体の構造について、燃料要素の配列を7行×7列から、8行×8列のものに変更
(2) 原子炉冷却系統施設のうち、主蒸気系に、主蒸気隔離弁漏えい抑制系を追加
(3) 原子炉格納施設のうち、非常用ガス処理系に、可燃性ガス濃度制御系を追加

2. 東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお設置変更の内容は、燃料集合体を7行7列型を順次8行8列型に取替えるものである。


第5回

〔日時〕昭和51年2月10日(火)14:10~15:10

〔議題〕
1. 動力炉・核燃料開発事業団敦賀事業所の原子炉の設置変更について
2. 九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更について
3. 昭和51年度における原子力平和利用研究委託費の交付方針について
4. 昭和50年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて

〔審議事項〕
1. 動力炉・核燃料開発事業団敦賀事業所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団敦賀事業所の原子炉の設置変更(新型転換炉原型炉施設の変更)について(諮問)」、「同設置変更に係る安全性について(案)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり原子炉安全専門審査会会長あて指示することを決定した。

 なお、設置変更の内容は、圧力管の監視試験片を照射するため、特殊燃料集合体を4体装荷するものである。

2. 九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「九州電力(株)玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)」、「同設置変更に係る安全性について(案)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり原子炉安全専門審査会会長あて指示することを決定した。

 なお、設置変更の内容は、取替燃料のU-235濃縮度を、約3.4wt%から、約3.1wt%(ただし、第4領域燃料は、約3.4wt%)に変更するものである。

3. 昭和51年度における原子力平和利用研究委託費の交付方針について

 事務局から、資料「昭和51年度における原子力平和利用研究委託費の交付方針」及び「同委託費に係る試験研究題目及び申請書の提出期間を定める告示」に基づき説明があり意見交換をした結果、これを了承した。

4. 昭和50年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて

 事務局から、資料「昭和50年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて(案)」に基づき説明があり検討した結果、米国アルゴンヌ国立研究所生物医学研究部々長Mortimer.M.Elkindを招へいすることを決定した。


第6回

〔日時〕昭和51年2月24日(火)14:00~15:30

〔議題〕
1. 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更について
2. 核燃料サイクルの確立のための方策について
3. 昭和50年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて

〔審議事項〕
1. 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更について

 事務局から、資料「日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(原子炉安全性研究炉施設の変更)について(諮問)」、「同設置変更について(答申)(案)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、設置変更の内容はナトリウム取扱い、その他試験検査のための実験棟を設けるものである。

2. 核燃料サイクルの確立のための方策について

 事務局から、資料「核燃料サイクルの確立のための方策について」に基づき説明があり審議を行った結果、後日正式決定をすることとした。

3. 昭和50年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて

 事務局から資料「昭和50年度の原子力委員会による海外原子力関係者の招へいについて(案)」に基づき説明があり検討した結果、米国原子力規制委員会委員Edward A.Mason、米国エネルギー研究開発庁副長官Robert W.Fri及び西独研究技術省エネルギー研究開発次官補Hon.Wolf Juergen Schmidt-Kusterの3名を招へいすることを決定した。


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