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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(原子炉安全性研究炉施設の変更)について(答申) 51原委第188号
昭和51年2月24日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和51年2月19日付け51安第204号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり申答する。 記
(1) 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。 (2) 上記許可の基準第4号については、本変更が原子炉の附属施設である実験棟の設置で、実験棟は、簡易耐火建築物で耐震構造とし、ここで取扱われるナトリウムは放射能がないものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
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