日本原子力船開発事業団法の延長について
日本原子力船開発事業団は、原子力第1船開発基本計画(昭和38年7月31日原子力委員会決定、昭和42年3月23日及び昭和46年5月20日改訂)に基づき原子力第1船の開発を進めてきたが、このたび、同事業団における原子力第1船の総点検・改修及びその後の実験航海等を行うため、日本原子力船開発事業団法を延長する必要がある。その期間は10年が適当と考える。