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動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(答申) 51原委第22号
昭和51年1月13日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(答申)
昭和50年12月11日付け50原第10019号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。 記
動力炉・核燃料開発事業団が設置する再処理施設に係る安全性に関し、同事業団が提出した「再処理施設の一部変更に係る安全性に関する書類」(昭和50年12月5日付け提出)に基づいて審査した結果、別添の再処理施設安全審査専門部会の報告書のとおり、安全上支障がないものと認める。 (別添)
昭和50年12月25日
原子力委員会
委員長 佐々木義武 殿
再処理施設安全審査専門部会
部会長 高島 洋一
動力炉・核然料開発事業団の再処理施設の一部変更に係る安全性について(報告)
昭和50年12月23日付け50原委第701号をもって、審査の結果を求められた標記の件について、別添のとおり結論を得たので報告する。 Ⅰ 審査の結果
動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の一部変更に関し、同事業団が提出した「再処理施設の一部変更に係る安全性に関する書類」(昭和50年12月5日付け提出)に基づいて審査した結果、本再処理施設の一部変更に係る安全性は、十分確保しうるものと認める。 Ⅱ 変更の内容
本再処理施設に係る一部変更の概要は、次のとおりである。 1 放出廃液貯槽の一部変更
放出廃液貯槽での廃液の中和処理の実施に伴い、当該貯槽の内張りをステンレス鋼に変更する。 2 環境放射能関係設備の設置
海中放出管中の放出廃液の放射能及び海岸水の放射能を測定するため、排水モニタ室を設置するとともに、当該排水モニタ室に排水モニタ及び海岸水モニタの設備を設置する。 Ⅲ 審査の内容
今回の一部変更は、以下に述べるように、十分な安全性を有するものであると認める。 1 放出廃液貯槽の一部変更
本変更は、放出廃液貯槽にステンレス鋼を内張りすることによって、当該貯槽の耐食性の向上を図るものであり、安全上問題はない。 2 環境放射能関係設備の設置
本変更により排水モニタ及び海岸水モニタの設備を追加設置することは、それぞれ廃液の放出管理及び環境監視上適当な措置と認められる。 また、本設備を収納する排水モニタ室及びモニタ用の配管系の耐震設計は、既設のものと同じ設計基準に基づいて行われており、安全上問題はない。 Ⅳ 審査の経過
本専門部会は、昭和50年12月25日に審査を行い、本報告を決定した。 なお、本専門部会の委員は、次のとおりである。 部会委員
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