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中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の
設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


47原委第106号
昭和47年3月2日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

  昭和47年3月2日付け47原第1660号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



     標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
      なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。


別紙

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見 

  1  本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

  2 本変更は、放射性気体廃棄物処理設備に活性炭式希ガスホールドアップ装置を増設するもので、原子炉の安全性は損なわれることはなく、従って第4号に掲げる基準にも適合しているものと認める。
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