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  日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)


47原委第150号
昭和47年3月2日
内閣総理大臣   殿 
   原子力委員会委員長
 
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(JRR-2原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和47年3月2日付け46原第9170号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



     標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。 
     なお、各号の基準の適合に関する意見は、別紙のとおりである。

別紙

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準の適合に関する意見

1 本変更は、第1号から第3号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。

2 本変更は、実験用燃料要素体のウラン・アルミ合金にホウ素1gを添加するものであり、燃料要素の熱的、機械的性質はほとんど変化がない。
  また、核的性質については若干の変化が生じるが変更後の原子炉の安全を損なうようなことはない。
  したがって、本変更は第4号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。
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