原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正の実施に伴う原子炉設置者の損害賠償措置に関する手続規定の追加を目的とするもので、その内容は、原子炉の設置の許可、その変更の許可および原子炉の譲受の許可の申請にあたっての賠償措置の記載内容を規定するとともに、損害賠償措置を講じた場合にその旨を証する書類を提出すべきことを規定したものである。
原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令
総理府令第1号核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第23条第2項第九号の規定を実施するため、並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の視制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第6条及び第7条第1項の規定に基き、並びに同令第11条の規定を実施するため、原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。 昭和35年1月16日
内閣総理大臣 岸 信介
原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)の一部を次のように改正する。第1条第1項に次の1号を加える。 五 法第23条第2項第九号の損害賠償措置については、その種類及び額を記載すること。 第2条第1項第一号中「廃棄の方法」の下に「を、法第23条第2項第九号の損害賠償措置の変更に係る場合にあっては、その種類及び額」を加える。 第15条の3第1項に次の1号を加える。 四 令第7条第1項第九号の損害賠償措置については、その種類及び額を記載すること。 第23条第4項中「報告書」の下に「及び前項の書類」を加え、同項を第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。 4 原子炉設置者は、法第23条第2項第九号の損害賠償措置を講じたときは、責任保険契約の締結による場合にあっては、当該責任保険契約の申込書及び保険証券の写を、その他の場合にあっては、当該損害賠償措置を講じたことを証する書類をすみやかに内閣総理大臣に提出しなければならない。その損害賠償措置を変更したときも同様とする。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 |