核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律施行令の一部を改正する政令

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正(昭和34年4月4日)による原子炉設置者に係る損害賠償措置の実施(昭和35年1月1日)に伴う核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の改正を目的とするものであって、その主たる内容は、原子炉の設置者となるべき者が損害賠償措置を講ずる原子炉施設の範囲と設置に係る許可にあたっての損害賠償措置に関する基準の内容を規定したものである。

  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律施行令の一部を改正する政令


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
  御名御璽
   昭和34年12月22日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第377号
 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第23条第2項第九号、第24条第1項第五号、第39条第1項及び第2項並びに第67条の規定に基き、この政令を制定する。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。
 第5条の次に次の2条を加える。

損害賠償措置を講ずる原子炉施設

第5条の2 法第23条第2項第九号に規定する原子炉施設のうち政令で定めるものは、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設及び廃棄施設とする。

損害賠償措置の基準

第5条の3 法第24条第1項第五号に規定する政令で定める基準は、法第23条第2項第九号に規定する損害の賠償に充てる資金の確保のための金銭又は有価証券(国債、地方債又は内閣総理大臣が確実と認める社債その他の有価証券をいう。以下同じ。)の供託(以下「供託」という。)であってその金額又は有価証券の額面(内閣総理大臣が額面によることが適当でないと認める有価証券にあっては、内閣総理大臣が評価した価額。以下同じ。)が次の表に定めるもの、内閣総理大臣が適当と認める原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)の締結であってその保険金額が同表に定めるもの、供託及び責任保険契約の締結であってその全額又は有価証券の額面及び保険金額、の合計額が同表に定めるものその他これらに相当する損害賠償措置が、前条に規定する原子炉施設に核燃料物質が搬入された時からすべての核燃料物質が搬出される時まで(供託にあっては、すべての核燃料物質が搬出された後で内閣総理大臣が供託の必要がなくなったと認める時まで)の間あることとする。

第7条第1項に次の1号を加える。
九 損害賠償措置
第7条第2項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。
第11条の表中「六 原子炉施設の損傷状況(原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)」を「六 損害賠償措置の状況(原子炉設置者に限る。)七 原子炉施設の損傷状況(原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)」に改める。

  附 則

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和34年法律第103号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。