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4-3 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化

 我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けて、国際社会の核軍縮・核不拡散の取組を引き続き主導していく使命を有しています。そのため、国際的な核不拡散体制を維持・強化するための議論に積極的に参加するとともに、人材の育成に努め、「核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す趣旨で制定された国際約束・規範の遵守が、原子力利用による利益を享受するための大前提」とする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取り組むことが重要です。核兵器不拡散条約(NPT)を中心とした様々な国際枠組みの下で、核軍縮・核不拡散に向けた取組を積極的に推進しています。


(1)国際的な核軍縮・核不拡散体制の礎石としての核兵器不拡散条約(NPT)

 NPTは、米国、ロシア、英国、フランス及び中国を核兵器国と定め、これらの核兵器国には核不拡散の義務を、また、核兵器国を含む全締約国に対して誠実に核軍縮交渉を行う義務を課す一方、非核兵器国には原子力の平和的利用を奪い得ない権利として認めて、IAEAの保障措置を受託する義務を課すもので、国際的な核軍縮・核不拡散を実現し、国際安全保障を確保するための最も重要な基礎となる普遍性の高い条約として位置付けられています(図 4-14)。我が国は同条約を1976年6月に批准しており、2023年3月末時点の同条約の締約国数は191か国・地域24です。


核兵器不拡散条約(NPT)の3つの柱

図4-14 核兵器不拡散条約(NPT)の三つの柱

(出典)第9回原子力委員会資料第1号 外務省「不拡散政策及び原子力の平和的利用と国際協力」(2022年)


 NPT運用検討会議は、条約の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保することを目的として、5年に1度開催される国際会議です。条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきましたが、近年、NPT体制は深刻な課題に直面しています。我が国もNPT体制を維持・強化する観点から各国に建設的な対応を繰り返し呼びかけつつ、NPT運用検討会議の意義ある成果に向けた様々な取組を行ってきました。
 当初2020年に開催予定であった第10回NPT運用検討会議は、2022年8月1日から26日まで、ニューヨークの国連本部において開催されました。最終的にはウクライナをめぐる問題を理由にロシアが反対し、成果文書のコンセンサスの採択には至らなかったものの、締約国間の真剣な議論を経て、ロシアを除く締約国間で最終成果文書案が作成されたこと自体には意義がありました。
 また、次回の運用検討会議の会期やそれに向けた会議プロセス、さらには、運用プロセス強化のための作業部会の設置が合意されました。このことは、各国のNPTの維持・強化に向けた意思の表れであり、我が国として評価しています。我が国からは岸田内閣総理大臣が日本の総理として初めてNPT運用検討会議に出席して演説を行い、「厳しい安全保障環境」という「現実」を「核兵器のない世界」という「理想」に結びつけるための現実的なロードマップの第一歩として、核リスク低減に取り組みつつ、(1)核兵器不使用の継続の重要性の共有、(2)透明性の向上、(3)核兵器数の減少傾向の維持、(4)核兵器の不拡散及び原子力の平和的利用、(5)各国指導者等による被爆地訪問の促進、の五つの行動を基礎とする「ヒロシマ・アクション・プラン」に取り組んでいくべきことを訴えました。さらに、岸田内閣総理大臣からは、2022年9月の国連総会の際の包括的核実験禁止条約(CTBT25)フレンズ会合の首脳級での開催、国連への1,000万ドルの拠出を通じた「ユース非核リーダー基金」の立ち上げ、「核兵器のない世界に向けた国際賢人会議」第1回会合を2022年内に広島で開催することが発表され、会議では我が国の提案や考えに多くの国からの支持・評価が得られ、最終成果文書案の中に多く盛り込まれました。

NPT 運用検討会議で一般討論演説を行う岸田総理

図4-15 NPT 運用検討会議で一般討論演説を行う岸田総理

(出典)外務省「岸田総理大臣による第10 回核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議出席」(2022年)


(2)核軍縮に向けた取組

① 核軍縮の推進に向けた我が国の取組

 我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するため、核軍縮・核不拡散外交を積極的に行っています。1994年以降、毎年国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し、幅広い国々の支持を得て採択されてきています。
 岸田内閣総理大臣は2022年1月の施政方針演説において、「核兵器のない世界に向けた国際賢人会議」を立ち上げることを表明しました。これは、核兵器国と非核兵器国、さらには、核兵器禁止条約の参加国と非参加国からの参加者が、それぞれの国の立場を超えて知恵を出し合い、また、各国の現職・元職の政治リーダーの関与も得て、「核兵器のない世界」の実現に向けた具体的な道筋について、自由闊達な議論を行う場です。同会議第1回会合は12月10日及び11日に広島において開催され、白石隆座長(熊本県立大学理事長)を含む日本人委員3名のほか、核兵器国、非核兵器国などからの外国人委員10名の計13名の委員、また、「開催地の有識者」として小泉崇・広島平和センター理事長が対面参加しました。委員は四つのセッションで、核軍縮を取り巻く現下の国際情勢や安全保障環境についての分析を行い、核軍縮を進める上での課題、核軍縮分野で優先的に取り組むべき事項や同会議の今後の議論の進め方などについて闊達な議論を行いました。閉会セッションでは岸田内閣総理大臣が、厳しい「現実」を「理想」に近づけていくための具体的な方策について更に議論を深め、次回NPT運用検討会議も見据え有益な成果を達成いただくことを期待している旨を述べました。
 また、我が国は、2010年に我が国とオーストラリアが中心となって立ち上げた地域横断的な非核兵器国のグループである「軍縮・不拡散イニシアティブ」(NPDI26)を通じて、NPT運用検討会議における合意事項の着実な実施に貢献するべく活動を行っています。2022年8月に米国のニューヨークで開催された第11回NPDIハイレベル会合では、岸田内閣総理大臣が冒頭発言で、核戦力の透明性向上は、NPDIが立ち上げ以来主張してきた重要なポイントであり、我が国は引き続きNPDIメンバー国と共に全力を尽くす考えである旨表明し、会合の後、12か国の共同声明が発出されました。

② 包括的核実験禁止条約(CTBT)

 「包括的核実験禁止条約」(CTBT)は、全ての核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を禁止するもので、核軍縮・核不拡散を進める上で極めて重要な条約であり、我が国は1997年に批准しました。2023年3月末時点で批准国は177か国ですが、CTBTの発効に必要な特定の44か国のうち批准は36か国27にとどまり条約は発効していません。我が国は、CTBTの発効を重視しており、CTBT発効促進会議、CTBTフレンズ外相会合等を通じて未批准国への働きかけに積極的に取り組んでいます。岸田内閣総理大臣は2022年8月のNPT運用検討会議の一般討論演説において、CTBTフレンズ会合の初となる首脳級での開催を発表しました。同会合は同年9月の国連総会ハイレベルウィーク期間中に開催され、岸田内閣総理大臣が出席しました。岸田内閣総理大臣は開会挨拶でCTBTの普遍化及び早期発効、検証体制の強化の重要性を訴え、我が国として、特にアジア太平洋地域における条約の運用体制の整備・強化を一層積極的に支援していくこと、また、観測施設の維持・強化を進めて国際監視制度の一層の充実を図っていく旨を表明しました。
 条約の遵守状況の検証体制については、我が国は、国内に国際監視制度(IMS28)の10か所の監視施設及び実験施設を維持・運営しているほか(図 4-16)、世界各国の将来のIMSステーションオペレーター(観測点の運営者)の能力開発支援や包括的核実験禁止条約機関(CTBTO29)への任意拠出の提供を通じて、その強化に貢献しています。


日本国内の国際監視施設設置ポイント

図4-16 日本国内の国際監視施設設置ポイント

(出典)外務省「CTBT国内運用体制の概要 日本国内の国際監視施設設置ポイント」に基づき作成


③ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(「カットオフ条約」(FMCT))

 1993年にクリントン米大統領(当時)が提案した「核兵器用核分裂性物質生産禁止条約」(「カットオフ条約」(FMCT30))は、核兵器用の核分裂性物質(高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産を禁止することにより新たな核兵器保有国の出現を防ぎ、かつ核兵器国における核兵器の生産を制限するもので、核軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有します。
 これまで、ジュネーブ軍縮会議(CD31)において、条約交渉を開始するための議論が行われてきているものの、実質的な交渉は開始されていません。そのため、2017年と2018年にハイレベルFMCT専門家準備グループの会合を開催し、条約の実質的な要素と勧告を盛り込んだ報告書を採択しました。
 我が国としては、FMCTの早期交渉開始を実現すること、また、交渉妥結までの間、核兵器保有国が核兵器用核分裂性物質の生産モラトリアムを宣言することは核兵器廃絶の実現に向けた次の論理的なステップであり、核軍縮分野での最優先事項の一つと考えています。

④ 核兵器禁止条約

 2021年1月に発効した「核兵器禁止条約」は、核兵器その他の核爆発装置の開発、実験、生産、製造、その他の方法による取得、占有又は貯蔵等を禁止するとともに、核兵器その他の核爆発装置の所有、占有又は管理の有無等について締約国が申告すること等について規定しています。2022年6月には、同条約の第1回締約国会議が開催されました。
 核兵器禁止条約は、「核兵器のない世界」への出口ともいえる重要な条約です。しかし、現実を変えるためには、核兵器国の協力が必要ですが、同条約には核兵器国は1か国も参加していません。そのため、同条約の署名・批准といった対応よりも、我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器国を関与させるよう努力していかなければならず、そのためにもまずは「核兵器のない世界」の実現に向けて、唯一の同盟国である米国との信頼関係を基礎としつつ、現実的な取組を進めていく考えです。

⑤ 軍備管理枠組み

 2021年2月、米国及びロシアは、「新戦略兵器削減条約」(新START32)を5年間延長することを発表しました。我が国としては、新STARTは米露両国の核軍縮における重要な進展を示すものであると考えており、その延長を歓迎しました。しかし、2023年2月、プーチン大統領は年次教書演説において、新STARTの履行停止を発表しました。
 核兵器をめぐる昨今の情勢を踏まえると、米露を超えたより広範な国家、より広範な兵器システムを含む新たな軍備管理枠組みを構築していくことも重要であり、その観点から、我が国は様々なレベルでこの問題について関係各国に働きかけを行ってきています。例えば、2022年1月に発出した「核兵器不拡散条約(NPT)に関する日米共同声明」や5月に発出した日米首脳共同声明では、中国による核能力の増強に留意し、中国に対し、核リスクを低減し、透明性を高め、核軍縮を進展させるアレンジメントに貢献するよう要請しています。また、上記の核兵器廃絶決議においても、核軍備競争予防の効果的な措置に関する軍備管理対話を開始する核兵器国の特別な責任につき再確認することが盛り込まれています。


(3)核不拡散に向けた取組

① 原子力供給国グループ(NSG)

 1974年のインドの核実験を契機として、原子力関連の資機材を供給する能力のある国の間で「原子力供給国グループ」(NSG33)が設立され、2023年3月末時点で我が国を含む48か国が参加しています。NSG参加国は、核物質や原子力活動に使用するために設計又は製造された品目及び関連技術の輸出条件を定めた「NSGガイドライン・パート134」を1978年に選定し、これに基づいた輸出管理を行っています。さらに、その後策定された「NSGガイドライン・パート235」は、通常の産業等に用いられる一方で原子力活動にも使用し得る資機材(汎用品)及び関連技術も輸出管理の対象としています。
 2022年6月には、ワルシャワ(ポーランド)において第31回NSG総会が開催されました。総会において我が国は、NPT体制におけるNSGの意義や、北朝鮮による核・ミサイル問題、ロシアのウクライナ侵略及びイランの核問題といった地域情勢に係る立場に加え、核不拡散の強化を目的としたアジア諸国等の輸出管理能力向上のためのアウトリーチの取組等についてステートメントを行いました。

② 北朝鮮の核開発問題

 北朝鮮は、累次の国連安保理決議に従った、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄を依然として行っていません。北朝鮮は2021年9月以降、「極超音速ミサイル」と称するものや変則軌道で飛翔可能な短距離弾道ミサイル(SRBM36)などを立て続けに発射し、その態様も鉄道発射型や潜水艦発射型などに多様化し、特に2022年以降、大陸間弾道ミサイル(ICBM37)級を含め、かつてない高い頻度でミサイル発射を執拗に繰り返して、国際社会に対する挑発を一方的にエスカレートさせています。
 また、北朝鮮は核開発を継続する姿勢を示しており、2022年のIAEAの報告においては、2017年9月に6度目の核実験が行われた豊渓里(プンゲリ)で、2018年に部分的に解体された実験坑道を再開するための掘削作業など、核実験に向けた動きが見られることが指摘されています。引き続き、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、国際社会が一致結束して、安保理決議を完全に履行することが重要です。

③ イランの核開発問題

 イランの核開発問題は、国際的な核不拡散体制への重大な挑戦となっていましたが、2015年7月に、EU3+3(英国、フランス、ドイツ、米国、中国、ロシア及びEU)とイランとの間で「包括的共同作業計画」(JCPOA38)が合意され、JCPOAを承認する安保理決議第2231号が採択されました。JCPOAは、イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保し、これまでに課された制裁を解除していく手順を詳細に明記したものです。
 しかし、2018年には米国がJCPOAから離脱し、イランに対する制裁措置を再適用しました。これに対してイランは、2019年5月にJCPOA上の義務の段階的停止を発表し、低濃縮ウラン貯蔵量の上限超過、濃縮レベルの上限超過、フォルドにある燃料濃縮施設での濃縮再開等の措置を順次講じ、2021年4月には60%までの濃縮ウランの製造を開始する旨をIAEAに通報しました。一方で、2021年4月以降、米国及びイラン双方によるJCPOAへの復帰に向けた協議が、EU等の仲介によりウィーン(オーストリア)で断続的に行われたものの、交渉は停滞しています。2023年2月3日には、フランス、ドイツ、英国、米国の4か国が、イランがIAEAへの事前通知なくフォルドにある燃料濃縮施設の仕様を大幅に変更した旨のIAEAの報告を受けて、同施設におけるIAEA保障措置の適用にイランが全面的に協力するよう求める声明を発表しました。なお、IAEA事務局長報告書によると、同年2月12日時点におけるイランの濃縮ウラン保有量は推定で3,760.8kg(JCPOAで定めた上限300kgの12倍以上)に達しており、60%までの濃縮ウランの保有量は87.5kgに達しています。
 グロッシーIAEA事務局長は2023年3月3日から4日にかけてイランを訪問し、ライースィ・イラン大統領やエスラミ同国原子力庁長官らと会談を行いました。グロッシー事務局長とエスラミ長官の両者はイランが包括的保障措置協定に基づく義務履行についてIAEAと協力すること、イランがIAEAに対し、未解決の保障措置問題に対処するため、情報や施設へのアクセスを提供する準備があること、またイランがIAEAに対し、検証及び監視活動を自発的に許容すること等で合意しました。
 我が国は、国際的な核不拡散体制の強化と中東地域の安定に資するJCPOAを一貫して支持しており、引き続きイランに対し、核合意を遵守するよう働きかけるとともに、中東における緊張緩和と情勢の安定化に向け、関係国と連携していく方針です。2022年9月には国連総会に出席した岸田内閣総理大臣とライースィ・イラン大統領が首脳会談を行い、日本として関係国による核合意への早期復帰を期待する旨を伝える等、あらゆる機会を捉え、イランと緊密な意思疎通を図っています。

④ ロシアのウクライナ侵略が核軍縮・核不拡散に及ぼす影響

 ロシアのウクライナ侵略は、ウクライナ国内の原子力発電所の占拠等に伴う核セキュリティ上の懸念に加え、世界の核軍縮・核不拡散体制にも影響を及ぼしています。ロシアはこれまでのウクライナ侵略の過程で、核兵器による威嚇を示唆する言及を度々行っています。
 こうした中、2022年8月の第10回NPT運用検討会議では、最終的にウクライナをめぐる問題を理由にロシア1か国のみが反対し、成果文書のコンセンサス採択に至りませんでした。さらに2023年2月には、プーチン大統領は年次教書演説において、新STARTの履行停止を発表しました39
 このようなロシアの核兵器による威嚇により「核兵器のない世界」への道のりは一層厳しくなっています。しかし我が国政府は、このような状況だからこそ「核兵器のない世界」に向けて現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく必要があると繰り返し訴えてきています。

⑤ 核燃料供給保証に関する取組

 ウラン濃縮や使用済燃料再処理等の機微な技術の不拡散と、原子力の平和利用との両立を目指す上で、政治的な理由による核燃料の供給途絶を回避する供給保証が重視されています。
 ロシアが主導するアンガルスクの国際ウラン濃縮センター(IUEC)については、ロシアの国営企業ロスアトムがIAEAと備蓄の構築に関する協定を交わし、2011年2月から燃料供給保証として120tの低濃縮ウラン備蓄の利用が可能となりました。
 また、カザフスタンの低濃縮ウラン備蓄バンクについては、同国とIAEAが協定に署名し、2017年8月に開所しました。2019年にはフランスのオラノ社及びカザフスタン国営原子力企業のカズアトムプロム社から低濃縮ウランが納入され、同バンクの操業に必要な、100万kWe規模の加圧水型軽水炉(PWR40)1基の炉心を満たすに十分な量の低濃縮ウランの備蓄が完了しました。



  1. 国連加盟国では、インド、パキスタン、イスラエル及び南スーダンが未加入。
  2. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
  3. Non-proliferation and Disarmament Initiative
  4. 未批准の発効要件国は、インド、パキスタン、北朝鮮、中国、エジプト、イラン、イスラエル及び米国。
  5. International Monitoring System
  6. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization
  7. Fissile Material Cut-off Treaty
  8. Conference on Disarmament
  9. Strategic Arms Reduction Treaty
  10. Nuclear Suppliers Group
  11. 主な対象品目は、①核物質、②原子炉とその付属装置、③重水、原子炉級黒鉛等、④ウラン濃縮、再処理、燃料加工、重水製造、転換等に係るプラントとその関連資機材。
  12. 主な対象品目は、①産業用機械(数値制御装置、測定装置等)、②材料(アルミニウム合金、ベリリウム等)、③ウラン同位元素分離装置及び部分品、④重水製造プラント関連装置、⑤核爆発装置開発のための試験及び計測装置、⑥核爆発装置用部分品。
  13. Short-Range Ballistic Missile
  14. Intercontinental Ballistic Missile
  15. Joint Comprehensive Plan of Action
  16. 第4章4-3(2)⑤「軍備管理枠組み」を参照。
  17. Pressurized Water Reactor

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