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原子力委員会専門部会運営規程の一部改正


昭和58年9月13日
原子力委員会決定

 原子力委員会専門部会運営規程(昭和32年7月4日原子力委員会決定)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

 原子力委員会専門部会等運営規程

 第一条を次のように改める。

第1条 原子力委員会に、専門部会、懇談会その他原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第1条の目的を達成するため必要な機関(以下「専門部会等」という。)を置くことができる。

 2. 専門部会等は、原子力委員会の指名する原子力委員会委員、参与又は専門委員をもって構成する。

 3. 専門部会等において調査審議すべき事項は、原子力委員会が定める。

第2条 専門部会等に部会長又は座長(以下「部会長等」という。)を置き、部会長等は、当該専門部会等に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員の互選によって定める。

 2. 部会長等に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

  第3条及び第4条中「専門部会」を「専門部会等」に、「部会長」を「部会長等」に改める。

  第5条中「部会長」を「部会長等」に改める。

  第6条中「専門部会」を「専門部会等」に改める。

  第7条第1項中「専門部会」を「専門部会等に」、「置く。」を「置くことができる。」に改める。

  第7条第2項を次のように改める。

 2. 幹事は、当該調査審議に必要な科学技術庁原子力局若しくは科学技術庁原子力安全局又は関係行政機関の職員のうちから原子力委員会が指名する。

 第8条を次のように改める。

第8条 部会長等は、必要があると認める時は、構成員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明を求めることができる。

 第9条中「専門部会」を「専門部会等」に、「部会長」を「部会長等」に、「答弁し、又は建議」を「答申し、建議し、又は報告」に改める。

 第10条中「専門部会」を「専門部会等」に、「部会長」を「部会長等」に改める。




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