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原子力委員会議事運営規則の一部改正


昭和58年9月13日
原子力委員会決定

 原子力委員会議事運営規則(昭和32年2月28日原子力委員会決定)の一部を次のように改正する。

 第4条を次のように改める。

 第4条 議案の審議に必要な科学技術庁原子力局若しくは科学技術庁原子力安全局又は、関係行政機関の職員であって、委員会の承認を得た者は、委員会の会議に出席し、委員会の求めに応じてその意見を述べることができる。

 第7条中「この場合、事案の性質により特に関係行政機関等の協力を得る必要があると認められるときは、発表の際当該関係行政機関等の職員を立ち合わせるものとする。」を削る。



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