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動燃事業団高レベル放射性物質研究施設(CPF)に関する日米共同決定について



原子力局調査国際協力課

 動燃事業団CPFにおいては、本年9月より、高速実験炉「常陽」の使用済燃料を用いてFBR燃料リサイクル技術の基礎試験を開始する予定である。

 この基礎試験では、米国から受領した核物質を含む使用済燃料の再処理が行われるため、日米原子力協定8条C項に基づく共同決定が必要である。この共同決定に関し日米政府間で協議を行ってきた結果、

(1) 処理量は施設の能力(年間7.2㎏の使用済燃料)の範囲内とする。

(2) 運転期限には制約を付さない。

 を骨子とする共同決定を行うことで合意し、米国内の所要の手続を経た上で、本年7月23日ワシントンにおいて日本側大河原駐米大使と米側ケネディ国務次官との間で共同決定に署名が行われた。


(参考)
合衆国産の特殊核物質の再処理についての共同決定(仮訳)

 本日付けの日本国大使館の口上書、1981年10月30日に発表された日本国政府とアメリカ合衆国政府との共同声明に盛られた考え方及び国際原子力機関による保障措置の効果的かつ効率的な適用等について規定している核兵器の不拡散に関する条約に対する日本国の変わらない支持に留意し、

 日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、ここに、1968年2月26日の原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(改正を含む。)第8条C項に基づき、同協定第11条の規定が、合衆国から受領した燃料資材を含む照射を受けた燃料要素を高レベル放射性物質研究施設(CPF)において同施設の設計上の再処理能力の範囲内で再処理することについて、効果的に適用されるとの共同決定を行う。


1982年7月23日
日本国政府のために
  大河原 良雄
アメリカ合衆国政府のために
リチャード・T・ケネディ

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