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原子力安全解析所の設立について



昭和55年6月30日
科学技術庁
通商産業省

 1. 設立の経緯

 科学技術庁及び通商産業省は、安全審査におけるクロスチェックに必要な安全解析コードの改良、整備を行い適宜国の依頼に応え解析計算を実施し得る体制を整備するため、(財)原子力工学試験センターの中に、「原子力安全解析所」を設け事業を実施させることが適切であると考え、このほど、その考え方をとりまとめた。


 2. 原子力安全解析所の設立の考え方

(1) 解析所については、(財)原子力工学試験センター寄附行為を改正して、その設置を定める他、その基本事項を定めた規程を作成し、その独立性を明らかにする。

(2) 解析所においては、次の事業を行い、原子炉等規制法に基づき内閣総理大臣又は、通商産業大臣が行う許認可に係る安全審査の円滑な遂行に寄与することとする。

(ⅰ) 国が安全審査を実施する際に行う安全解析計算の実施
(ⅱ) 国が安全審査を実施する際に使用する安全解析コードの改良整備
(ⅲ) 国が安全審査を実施する際に必要となる安全審査関係データの整理分析及び事故、異常事象の解析計算
(ⅳ) その他目的を達成するために必要な事項

(3) 解析所の経理は、(財)原子力工学試験センターの行う他の業務とは区分される。

(4) 安全解析コードに関し、解析所と日本原子力研究所等との関係については、次のとおりとする。

(ⅰ) 解析所における安全解析コード改良整備については、日本原子力研究所等における事業と重複しないように配慮すること。

(ⅱ) 日本原子力研究所等の機関において開発された安全解析コードが、解析所に円滑に提供されるよう措置すること。

(ⅲ) 日本原子力研究所等における安全解析コードの開発を推進するため、解析所が所有するデータを提供すること。

(5) 解析所の円滑な運営を図るため、学識経験者からなる運営委員会を設置する。

(6) 科学技術庁及び通商産業省は、解析所の事業運営につき、相互に緊密な連携をとり、協力して支援及び指導監督していくこととしている。



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