前頁 | 目次 | 次頁

九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)


51原委第892号
昭和51年11月2日

  内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和51年9月14日付け51安(原規)第76号(昭和51年10月16日付け51安(原規)第120号で一部補正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。

② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。


(別添)

昭和51年10月18日
  原子力委員会
     委員長 前田 正男 殿
原子炉安全専門審査会
会長 内田 秀雄
九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)に係る安全性について

 当審査会は、昭和51年9月14日付け51原委第795号(昭和51年10月16日付け51原委第880号をもって一部補正)をもって審査を求められた標記の件について結論を得たので報告する。


 Ⅰ 審査結果

 九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)に関し、同社が提出した「玄海原子力発電所原子炉設置変更許可申請書」(昭和51年8月21日付け申請、昭和51年10月8日付け一部補正)に基づき審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。


 Ⅱ 変更内容

 1号炉の取替炉心においても、バーナブル・ポイズンを、炉心全体に分布配置して使用する。

 使用本数は、584本以下とする。

(従来は、初装荷炉心のみの使用で本数は704本)

 Ⅲ 審査内容

 本変更は、今後、1号炉の取替炉心において新燃料装荷数が増大する可能性があり、そのような取替炉心においても、炉心固有の安全性の保持及び炉心出力分布の平坦化をはかるためのものである。

 バーナブル・ポイズンを使用する1号炉の取替炉心においても、1号炉の従来の核設計方針を満足するように炉心構成を行うこととしている。

 これが達成できることを確認するために、予想される数ケースの炉心解析を行ったが、各ケースのピーキング係数、減速材温度係数、ドプラ係数、反応度停止余裕などは、いづれも従来の核設計制限値を満足していることが示され、またバーナブル・ポイズンの健全性についても検討がなされている。

 このことから、1号炉の取替炉心でバーナブル・ポイズンを使用することは問題ないと判断する。


 Ⅳ 審査経過

 本審査会は、昭和51年9月20日第151回審査会及び同年10月18日第152回審査会において審査を行い、本報告書を決定した。


前頁 | 目次 | 次頁