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原子力行政懇談会「原子力行政体制の改革、強化に関する意見」(中間とりまとめ)の当面の措置等の具体化について



1 原子力委員会議事運営規則等の一部改正について

昭和51年4月27日
原子力委員会

○原子力委員会議事運営規則(昭和32年2月28日原子力委員会)の一部を次のように改正する。

 第3条第3項中「資料は」の下に「、関係行政機関の協力を得て」を加え、「原子力局」を「科学技術庁原子力局又は科学技術庁安全局」に改める。

 第4条を次のように改める。

(関係行政機関の職員等の出席)
第4条 科学技術政務次官、科学技術事務次官、科学技術庁原子力局及び科学技術庁原子力安全局の職員並びに議案の審議に必要なその他の関係行政機関の職員は、本委員会の会議に出席し、委員会の求めに応じてその意見を述べることができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

 第6条第3項を次のように改める。

3 第1項の議事録の作成及び保管は、科学技術庁原子力局において行い、第2項の決定事項に関する文書の作成は、関係行政機関の協力を得て、科学技術庁原子力局又は科学技術庁原子力安全局において行う。

 第7条中「、原子力局長をして発表させるものとする」を「委員長又は委員が発表することとするが、必要な場合には、科学技術庁原子力局長又は科学技術庁原子力安全局長をして発表させることができるものとする。この場合、事案の性質により特に関係行政機関の協力を得る必要があると認められるときは、発表の際当該関係行政機関の職員を立ち合わせるものとする」に改める。

○原子炉安全専門審査会運営規程(昭和36年9月6日原子力委員会)の一部を次のように改正する。

 第4条第2項中「科学技術庁原子力局」を「科学技術庁原子力安全局」に改める。

○原子力委員会専門部会運営規程(昭和32年7月4日原子力委員会)の一部を次のように改正する。

 第5条第2項中「資料は」の下に「、関係行政機関の協力を得て」を、「科学技術庁原子力局」の下に「又は科学技術庁原子力安全局」を加える。

 第7条第2項中「科学技術庁原子力局」の下に「又は科学技術庁原子力安全局」を加える。

 第8条中「参与又は専門委員」を「前項に規定する者」に、「述べ」を「述べさせ」に改め、同条を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。

 科学技術庁原子力局又は科学技術庁原子力安全局の職員並びに議案の審議に必要なその他の関係行政機関の職員は、会議に出席し、部会長の求めに応じてその意見を述べることができる。


(参考)

原子力委員会議事運営規則新旧対照表

原子力安全専門審査会運営規程新旧対照表

原子力委員会専門部会運営規程新旧対照表


2 原子炉安全専門審査会の運営について

昭和51年7月13日
原子力委員会

 昨年来、原子力行政懇談会等において、原子炉の設置許可から建設、運転に至るまでの安全規制体制における一貫性を明確にすることが要請されてきており、この趣旨は、同懇談会の「原子力行政体制改革強化に関する意見(中間とりまとめ)」において明らかにされているところである。

 当委員会としては、このような要請を受けとめ、当面の措置として、現行法体系を前提として運用することとし、原子炉安全専門審査会の運営手続を明確とすることとした。

 ついては、下記により、原子力委員会設置法第14条の2第2項に基づき、原子炉安全専門審査会に対し、指示を行うこととする。



1 原子炉安全専門審査会は、今後、原子炉の設置許可にあたっての安全審査の段階で設計及び工事方法若しくは工事計画の認可、又は使用前検査の際所管省庁が確認すべき重要事項を指摘し原子炉安全専門審査会報告とともに、所管省庁に連絡するものとする。

2 原子炉安全専門審査会は、設計及び工事方法若しくは工事計画の認可又は使用前検査に際し1により指摘された事項に対する所管省庁の処理方針について調査審議を行い所管省庁に対し意見を述べるものとする。

 なお、現在既に設置が許可されている原子炉についても、原子炉安全専門審査会は、上記に準じ重要事項について所管省庁に対し意見を述べるものとする。

3 原子炉安全専門審査会は、原子炉に関する重大な事故、故障について、原子力委員会から指示を受け又は所管省庁から報告を受け、その処理方針について調査審議を行い、所管省庁に対し意見を述べるものとする。

4 原子炉安全専門審査会は、上記のほか、所管省庁から原子炉の設置許可以降の安全規制に関し、意見を求められた場合には、調査審議を行い、意見を述べるものとする。

5 原子炉安全専門審査会は、所管省庁に対して述べた上記の意見について事後原子力委員会に報告するものとする。


原子炉安全専門審査会運営規程の一部改正について

昭和51年7月13日
原子力委員会

 第8条を第9条とし、第7条中「審査会」の前に「前条に規定するもののほか、」を加え、同条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。

第7条 審査会に、発電用事業炉部会、舶用炉部会及び研究炉部会を置く。

2 発電用事業炉部会においては、発電用事業炉に係る設計及び工事方法又は工事計画、使用前検査等のうち安全性に関する事項についての調査審議を行う。

3 舶用炉部会においては、舶用炉に係る設計及び工事方法、又は工事計画、使用前検査等のうち安全性に関する事項についての調査審議を行う。

4 研究炉部会においては、第2項及び第3項に規定する炉以外の研究炉等に係る設計及び工事方法又は工事計画、使用前検査等のうち安全性に関する事項についての調査審議を行う。

5 前3項に規定する部会の決定は、第3条の規定にかかわらず、会長の同意を得て、審査会の決定とすることができる。


(参考)

原子炉安全専門審査会運営規程新旧対照表


(参考)
○原子炉安全専門審査会運営規程
昭和36年9月6日
原子力委員会
改正 昭和39年6月17日

 原子力委員会設置法施行令(昭和31年政令第4号)第4条の規定に基づき、原子炉安全専門審査会運営規程を次のとおり定める。

第1条 原子炉安全専門審査会の運営は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)によるほか、この規程の定めるところによる。

第2条 審査会は、会長が招集する。

第3条 審査会は、審査委員(本邦に不在の者を除く。以下本条において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

 2 審査会において決議を行なう必要があるときは、出席した審査委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の規定にかかわらず、審査会が第6条に規定する報告について議決をする必要があるときは、出席した審査委員の4分の3以上の賛成により、これを決する。

第4条 会長は、あらかじめ議案を整理し、必要な資料を添えて会議に附議するものとする。

2 前項の議案に必要な資料は、科学技術庁原子力局において準備する。

第5条 会長は、必要があると認めるときは、審査委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明を求めることができる。

第6条 審査会において調査審議を終了したときは、会長は、その結果を原子力委員会委員長に報告するものとする。

第7条 審査会に、その所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。


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