前頁 | 目次 | 次頁

中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


51原委第513号
昭和51年7月20日

  内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和51年6月8日付け51安第4147号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。



(1) 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。

(2) 上記許可の基準第4号については、本変更が、設計方針を変更しない範囲で、使用済燃料貯蔵架台を増設し、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力を増強させようとするもの及びドライウエル内での保修・管理を容易にするため、安全弁漏洩時の対策として、安全弁に排気管を取り付け、サプレッションプールへ導こうとするものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。


前頁 | 目次 | 次頁